観音寺市議会 2022-06-23 06月23日-04号
まず、議案第50号観音寺市税条例等の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別控除の規定等を改めるものであります。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
まず、議案第50号観音寺市税条例等の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別控除の規定等を改めるものであります。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
まず、議案第50号は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別控除の規定等を改めるものであります。 次に、議案第51号は、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するものであります。 次に、議案第52号は、令和4年度観音寺市一般会計補正予算(第2号)についてであります。
次に、個人住民税について、所得税において寄付金控除の対象となる行事で、かつ条例で定めるものについて、入場料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部または一部を放棄した場合、寄付金を支出したものとみなし寄付金控除を適用できることとするもの、及び新型コロナウイルス感染症の影響により住宅建設に遅延等が生じ、令和2年12月末までに入居できなかった場合で一定の要件を満たす場合に、控除期間13年の住宅借入金等特別控除
御案内のとおり、住宅借入金等特別控除や医療費控除、寄附金控除、年末調整をしていない場合などでは、申告により源泉徴収された所得税が還付されることがございます。 本市の申告相談は合併以来旧町単位に7会場で実施してまいりました。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税における住宅借入金等特別控除及び長期譲渡所得に係る個人住民税の課税特例の創設について、所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案を了承しました。 次、議案第55号坂出市手数料条例の一部を改正する条例制定についてであります。
この制度の対象となる方は、平成11年から平成18年の間に控除の対象となる家屋に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人で、所得税額がその年の住宅借入金等特別控除の額よりも少ないという人でありますので、平成19年分以降の所得税から控除の適用を受け始める人は対象とはなりません。また、対象となる期間は平成20年度から平成28年度までとなっております。